知っていますか?

それって大丈夫?法律や規則に違反していない?

軽い気持ちでやったことが、罪を犯してしまう結果になることがあります。新しく施行された法や規則もあります。

ネットトラブルに関する違法行為および罰則の一覧表を作成しましたので、参考にしてください。

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ネットトラブル事例と罰則

2022年8月1日時点の情報です

青少年保護育成条例の一部改正(児童ポルノ自画撮り被害について)

青少年(18歳未満の子ども)がSNS等でだまされたり脅されたりして、自分の裸体等を自ら撮影した画像を送付させられる「自画撮り被害」が全国的に多発しています。
このため「青少年保護育成条例」の一部を改正し、青少年の健全な育成が阻害されないように、青少年に対して当該青少年の裸体等の画像を求める行為を禁止するなどの規定を設けた地域が多くなってきました。

現在の法律等では、児童ポルノ画像や動画の製造・所持・提供などを禁止していますが、要求行為は禁止の対象となっていません。
今までは明確な脅し行為などがなければ取り締まることが難しかったのですが、条例が改正された地域では、「自分も送るからあなたも裸の画像を送って」などと要求した時点で条例違反となります。
たとえ青少年であっても、裸体等を撮影した画像を要求すると、相手が青少年だった場合は条例違反となる可能性があります。
平成30年(2018年)頃より各都道府県で条例改正が行われています。お住いの地域の条例をご確認ください。

子どもたちの将来を守るためにも、保護者の方と子どもたちで、SNSの使い方などを話し合っていただければと思います。

佐賀県青少年健全育成条例が改正されました(2020年4月1日施行)

佐賀県では「佐賀県青少年健全育成条例」の一部が改正され、2020年4月1日より施行されています。
第22条の2には「何人も青少年に対し当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならない」と規定されており、18歳未満の青少年に対して児童ポルノ等の提供を求めることが禁止されています。

また、第31条第4項第1号では
ア.当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ.当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者
について、罰則規定が設けられています。(30万円以下の罰金)

改正条例には「何人も」「求めてはならない」とあるため、大人であろうが未成年者であろうが、18歳未満の青少年に対して児童ポルノ等(自我撮り画像も)の提供を求めると、佐賀県では条例違反となります。
SNSでの1対1のやり取りの中で「自分も渡すから、裸の写真を送ってほしい」等と要求してしまうと、たとえ未成年者であっても条例違反となってしまいます。

子どもたちのSNSを利用したやり取り内容を、保護者がすべて把握するのは難しいと思われます。
どんなに信頼している相手であっても「裸の写真を送ってほしい」と言われた時点で相手は条例違反であること、裸の写真を送ってしまうと取り戻すことはできないということを、お子様たちに是非、伝えていただきたいと思います。

著作権侵害

「著作権」とは、文章、画像、音楽、小説、動画、コンピュータプログラムなどを創作した人の権利で、著作物を勝手に使用することは禁止されています。
自分が作ったものではないモノを勝手にネット上に掲載することは、誰かの著作権を侵害していることになります。SNSのプロフィール写真などに好きな画像を使う場合は、著作権者に使用許可を得てくださいね。